よく、六日の菖蒲、十日の菊とかいいますけど、12月26日に届いたクリスマスケーキも、そうなのでしょうか。瞬間、「定期行為」というタームがちらつきました。では、今般の出来事のように、クリスマスケーキが大きく崩れて届いたら。たとえ指定日である12月24日に間に合ったとしても、やはり不完全履行として処理されるものでしょうか。
もとより、楽しみにしていたケーキが崩れて届いたお宅がいちばんお気の毒です。そして、これから3桁を数えるお客様にお詫びをして、返金処理等を行う係の方もたいへんです。わたしは、進物を調える際、よく髙島屋さんのお世話になるので、今回の一連のニュースはわりと身近に感じています。とはいえ、わたしが買うのは、羊羹とかハムとかわりとクールでもソリッドな感じのものが多いので、開梱したらびっくりということもたぶんなかったと思うのですが。
まったく違う話ですが、実際にはそんなことはたぶん一度もなかったのに、およそ8号サイズほどもある、デコレーションをほどほどに施されたケーキを電車の網棚に載せ、その真下の座席でうつらうつらとつい寝過ごししてしまい、終点で駅員さんに起こされてあわてて飛び出して。そして、遺失物にしてしまった8号サイズのケーキのことをいつまでも忘れられません。