ぴょん記

きょうからしばらく雨降る日々

はてなスターはじめました(試験的に)

 実際には、「はじめてはてなスターを付けられるようにした」ではなく、(試験的に)「ふたたびはてなスターを付けられるようにした」のだけど、まえにはてなスターのボタンを設置していたのは、2014年の当ブログ開始のころのごく短期間だったので、「はじめました」といっても構わないと思う。

 牛丼チェーンの取締役が社会人向けセミナーで用いた「生娘をシャブ漬け」については、牛丼にはじめて出会った地方から東京にきた新規顧客*1を自社の商品で魅惑してリピーターにしよう、という意味で遣われたのだという。

 まあ、洗剤の匂いが2回も濯ぎをした洗濯物に残っているのもどうかと思うし、その洗剤の残渣物の香りを嗅いで少ししあわせな気分になるというのも、人からみたら立派な変態であろう。だから、他人が人目を忍んで、かつ、諸法規その他のきまりごとに触れない範囲で、嗜好に耽るなり浸るなりするのに、思うことはあっても、あまり煩いことはいわずにいよう。

 ただし、「生娘をシャブ漬け」は、いけない。「シャブ」が、覚せい剤取締法2条1項各号にいう覚せい剤を意味するならば、「生娘シャブ漬け」の意味するところは、性的交渉をもったことのない女性を覚せい剤中毒にして、しかも、本人の意思に反した性的な関係を結ばせたり継続的に性的な業務に従事させるなどするも、覚せい剤の影響下にあるがために、本人の意思ではその関係や業務から容易には離脱できない状態に陥らせることではないだろうか。覚せい剤も他の違法薬物と同様に、中毒性の高い薬物であるがゆえに、しばしば売春者を管理するためのツールとして用いられてきた。だから、「生娘をシャブ漬け」とは、ただの「はじめてお店にきたお客さん*2」ではなく、わざわざ「生娘」を持ち出す以上は、そういうニュアンスで遣われたフレーズだと思った。

 同社の取締役の発言として、どこがどのように不適切だったのか、それはもうさんざんはてなブックマークなどで指摘されている。

 聴講者にインパクトを与えるために口にされたフレーズなのだろうが、学生時代からその牛丼屋さんが大好きだったわたしには、かなりつらい結末となった。

 

覚せい剤取締法

第二条 第1項

 この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

 

このごろは、さくらんぼの緑茶など飲んでいます。

 

*1:朝日新聞デジタルによれば「若い女性層」のことらしい。

*2:朝日新聞デジタルによれば、「若い女性層」。