ぴょん記

きょうからしばらく雨降る日々

例の引っ込められた条例案のことなど

 小学校3年生以下のこどもを家に留守番させて、たとえば保護者が買い物にでかけるとかごみを出しにいくとかを禁じて、ほかにもこどもだけでの登下校、公園での遊びなどは「虐待」であるから、大人が見守っているべきで、そうでない場合には近隣住民にもこどもさんが放置されている旨を関係各所に知らせる通報義務を課す、という条例案だったと思う。

 その条例案の構想の中では、ベビーシッター研修を受けて検定に合格したハイティーンが多くは親御さんである保護者に代わってこどもさんを看るのかしらと思っていたら、高校生がこどもさんを看るのは駄目なようだ。だから民法改正で成人と認められた満18歳以上の高校生を除く高校生は、ベビーシッターを務めることはできない。

 これでは働きに出られないし、こどもの学校、習い事、通院その他の送り迎えだけで人生の一定期間が終わってしまうという声に、条例案は、一旦は取り下げられた。しかし、「瑕疵はなかった」ということで、機をみて模様替えののち、ふたたびみたび委員会を通過し、県の本会議で採決に掛けられる可能性は残っている。

 わたしが、この件でいちばん不思議だったのは、県の条例といえども立法事実*1が存在するのだろうけど、これが十分に周知されていなかったことだ。県の住民の、とくに親御さんの、そのなかでも多くはお母さんの生活に大きな制限を加える条例をなぜ全国に先駆けて制定しようとしたのか、それが掴めない。

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 ※ 上のリンクは、2023/10/11 10:20から、およそ24時間、全文読めます。

石鹸暦の上では、クリスマス

 

*1:条例の必要性を裏付ける事実、とでも。